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通勤中の交通事故は自賠責保険が使えない?

2016.05.27 | Category: 交通事故

 

こんにちは!

 

今回は出勤途中に起きてしまった交通事故について。

運転を職業とする方や、営業職の方はこのように通勤中や勤務中に被害を受ける方も多いです。

 

 

このとき”自賠責保険””労災”で治療か?問題になることがあります。

 

結論から言いますとどちらを使うかは患者様に決定権があるのです。

 

しかし、保険会社は自社負担をしたくないので、あたかも通勤中・勤務中の交通事故は労災保険しか適用できないような言い回しで伝えてくるケースがほとんど。

 

 

これを知らない患者様が一方的に不利な状況に追い込まれているのです。

 

 

総補償額が大きく変わります

身体のケガに関しては自賠責保険も労災保険も自己負担なしで受けることができます。

 

ここまでは問題ありません。

では補償額を比較するとどうでしょうか?

 

労災保険:治療費・休業補償

自賠責保険:治療費・休業補償・慰謝料・物損・交通費

 

ざっと比較しただけでもこれだけ補償の厚さが違います。

 

さらにケガで長期的に仕事量が減ってしまい、今後の収入にも影響が出た場合は「逸失利益」といって得られたはずの利益を一部分補償してもらえたりもします。

 

 

交通事故ではケガを治すのは当たり前。

ただ、それだけではいけません。

 

車であれば売った際の価値は激減しますし、通院に使う時間を含めると金銭以外の損失も大きいです。

 

 

さらに補償期間終了後の通院費用も確保することを考えると、労災保険ではなく自動車保険を使うべきです。

 

 

もし、交通事故に遭ってしまったにもかかわらず、労災保険にされてしまっている方はすぐに藤沢市湘南台のShin整骨院へご相談ください。

 

 

治療だけでなく補償面も含めてサポートさせていただきます。

トラブルを抱えている方はいますぐ下記番号へお電話ください。

 

0466−90−5949

24時間対応ダイヤル050−3702−1143

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