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交通事故の相手が盗難車だったとき

2017.04.12 | Category: 交通事故

こんにちは!

 

今回は交通事故特殊事例について書いていきます。

 

通常、交通事故の被害にあったときは加害者の加入する「自賠責保険」「任意保険」から補償を受けることになります。しかし、加害者の運転する車両が盗難車であった場合、被害者が補償を受けられる可能性はかなり低くなります。

 

 

盗難車が自賠責保険や任意保険に加入したとしていても、名義は本来の持ち主です。この場合、車両を盗まれた人(車の持ち主)が被害者の補償のために保険を使ってもいいといえば被害者は補償されます。

 

 

ただ、車両を盗まれた本人は「自分の知らないところで勝手に交通事故を起こされた」という状況です。そのため「保険の等級が下がって保険料が上がるなら、わざわざ保険を使う必要はない」という選択が可能になります。

 

要は「車の持ち主が自分の加入している保険を使う義理はない」と主張されたら被害者は相手に補償してもらえません。

 

このように、盗難車が相手の交通事故では被害者が補償を全く受けられないというリスクが高いのです。

では、被害者が補償を受けるにはどうすればいいのでしょうか?

 

まず確認すべきものは被害者自身が加入している保険です。その中に「人身傷害保険」というものに加入していれば、治療費などが補償されるため被害者自身の負担はなくなります。この「人身傷害保険」というのは使っても等級が変わらないので、被害者にとって不利益はありません。

 

 

しかし、物損は違います。車やバイクの修理をするのに、自分が加入している「車両保険」を使うと等級は下がるので要注意です。

 

 

今回の例のようなトラブルは、対処の方法によって被害者の損失が大きくなったり小さくなったりします。そのときは必ず交通事故の知識に優れた人に相談してください。

 

 

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