MENU
TEL LINE

Blog記事一覧 > 交通事故 > 交通事故治療を出産で中断する場合について

交通事故治療を出産で中断する場合について

2017.06.13 | Category: 交通事故

こんにちは!

 

今回は交通事故治療の途中で出産をするケースについて解説していきます。

当院では交通事故の患者様の中に妊婦さんも数名います。

 

治療期間中に出産するとき、数週間のあいだは治療を中断する必要しなくてはなりません。

このとき懸念されることは、通院期間が空くことで「治療の必要性がない」と保険会社に主張されることです。

 

 

基本的に交通事故では「自覚症状」ではなく「根拠」をもとに賠償されます。

そのため、通院頻度が少なくなることで「治療の必要性がない」と保険会社に判断されるリスクが出てきます。

 

通院したくてもできない状況にも関わらず、治療期間が空くことで補償が打ち切られてしまうのは納得いかないはずです。

 

では、どう対処すればいいのでしょうか?

まずやっておくことは、保険担当者に出産を直前に控えているということを伝えることです。ポイントは”事前に”です。

 

トラブルを防止するためには、担当者に対して早めに伝えておくことが重要になります。

 

ただし、担当者によって対応は大きく変わります。

1ヶ月ほど治療が空いても補償は継続してくれる人もいれば、「通院間隔が空くと治療を継続する因果関係がないので、補償は打ち切りです」という人もいます。

 

このとき被害者が知っておくべきこととして、最後の治療から1ヶ月以上空くと「治療の必要性がない」と判断されることです。

 

そのため、産後の不安定な状態で「身体に刺激を与えたくない」というときでも「通院実績」を作っておくことが重要になります。

 

整骨院で軽く電気を当てるだけでもいいですし、整形外科で診察のみするだけでも大丈夫です。

通院している医療機関に「産後だから軽めの治療にして欲しい」という意思は遠慮なく伝えて問題ありません。

 

「子供を預ける人がいないから通院できなかった」といっても保険会社に通用しないことも想定できます。

 

産後から落ち着くまでは無理してでも月に1回程度の通院実績を作っておきましょう。

 

基本的に被害者の家庭事情などは考慮されません。「数字」と「書面」のみで淡々と補償の手続きは進められます。

 

交通事故の被害者は泣き寝入りしないためにも知識が必要です。

もし、交通事故に遭ってしまったのであればすぐに当院までご相談ください。

 

治療だででなく必須の知識もお伝えいたします。

 

問い合わせは下記番号よりお願いいたします。

0466−90−5949

24時間対応ダイヤル050−3702−1143

当院へのアクセス情報

所在地〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-7-10 金子ビル2階
駐車場近隣にコインパーキング多数あり
予約完全予約制(お電話での予約が必須となります)
電話番号0466-90-5949
休診日日曜日午後、月曜日
(祝日も診療いたします)