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出勤中の交通事故は(通勤災害)弁護士費用特約を使えない?

2017.11.28 | Category: 交通事故

こんにちは!

 

今回は交通事故で被害者になったときに便利な弁護士費用特約の適用範囲について解説します。

まず弁護士費用特約とは、被害者自身が加入している任意保険のプランです。もし、弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用300万円までを保険会社が負担してくれる仕組みになります。

 

弁護士費用特約は使っても等級が変わらないので(ノーカウント)保険料が高くなるということはありません。

弁護士に依頼する一番のメリットは「被害者自身が保険会社と交渉しなくていい」ことです。

 

基本的に交通事故のあとは、被害者が自分で物損や通院期間の交渉をします。

保険担当者より交通事故知識に劣る被害者は圧倒的不利な形となるのですが、弁護士があいだに入ることで理不尽な補償になるリスクは軽減されます。

 

原則、あいだに弁護士が入ることで保険会社は「被害者に直接交渉することができない」という状況になるので、非常に心強い特約です。

 

ただ、弁護士費用特約の適用範囲は保険会社ごとに違います。

例えば、「契約者だけでなく配偶者やこどももOK。車に乗っていない交通事故も適用範囲に含まれる」という場合もあれば、「契約者以外の適用は認めない」というものがあります。

 

また、厄介なのが「通勤災害(出勤中もしくは仕事の帰り道の事故)は弁護士費用特約を使えません」と言われることがあるので注意が必要です。

 

特に通勤災害時の交通事故は対応にばらつきがあります。

同じ保険会社でも、担当者によって通勤災害時の交通事故は弁護士費用特約を使えるか使えないのかは一人一人言っていることが違うことが多いです。

 

このようなことから、保険会社に弁護士費用特約を使う旨を伝えて拒否された場合、「本当に弁護士費用特約が使えないのか?」ということを再度チェックしてみる価値はあります。

 

実際、当院でも最初は弁護士費用特約の使用を拒否された後に「やっぱり弁護士費用特約を使えます」と保険担当者に言われるケースは多いです。

 

これは、単に間違えたというよりは「知っていて拒否したな」と思われることが多々あるので、もし「弁護士費用特約の使用を拒否されたけど、納得いかない」という場合はすぐに藤沢市のShin整骨院にご相談ください。

 

保険の知識がないのに弁護士費用特約を使える、使えないの区別は難しいです。

補償内容に大きく関わる内容なので、疑問に思ったまま放置しないでください。

 

些細なことで構いませんので、いつでも下記からお電話ください。

藤沢市にShin整骨院が交通事故被害者を徹底サポートいたします。

当院へのアクセス情報

所在地〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-7-10 金子ビル2階
駐車場近隣にコインパーキング多数あり
予約完全予約制(お電話での予約が必須となります)
電話番号0466-90-5949
休診日日曜日午後、月曜日
(祝日も診療いたします)