MENU
TEL LINE

Blog記事一覧 > 交通事故 > 【休業補償】交通事故のあと仕事に復帰できるメドが立たないとき

【休業補償】交通事故のあと仕事に復帰できるメドが立たないとき

2017.11.29 | Category: 交通事故

こんにちは!

 

今回は休業補償トラブルについて解説していきます。

基本的に交通事故のケガが原因で仕事を休めば休業補償の対象になります。

 

しかし、ずっと補償が継続されるのではなく、一定期間を目安にして終了になるタイミングが必ずやってきます。

 

では、休業補償はどれくらいの期間が目安になるのでしょうか?

入院をしている期間中は原則的に休業補償の対象になりますが、むち打ちや腰の捻挫など、骨に異常がないケガであれば1週間〜1ヶ月程度が一般的になります。

かなり重度のむち打ちなどであれば2〜3ヶ月ほど休業補償されるケースはありますが、比率としては少ないです。

 

運転を職業とする人が腕を骨折した場合や、力仕事をメインにしている方は長期で休業補償の対象になることもあるので、状況によって大きく補償内容が変わります。

 

ここで重要になるのが「医師の診断」です。

いくら被害者のケガがひどくても医師が「まだ休業が必要」「◯ヶ月間の休業を要す」などの診断をしなければ、保険会社は休業補償を拒否してくる可能性が高くなります。

 

そのため、仕事に復帰するのにまだまだ期間が必要であれば必ず医師の診察を定期的に受けて、症状を細かく伝えましょう。

 

もし、交通事故の補償期間内に職場復帰できなかった場合、そこで休業補償は終了になります。

 

ただ、これではあまりに理不尽ですよね?

交通事故の補償期間内にケガが治らず職場に復帰できなかったときは、必ず「後遺障害に該当する症状かどうか」を確認しましょう。

 

後遺障害として認定されることで「逸失利益」という、「事故がなければ本来得たいたはずの収入」を一定額補償されます。

 

このようなことから、なかなか交通事故のケガが原因で仕事の復帰できないときは、後遺障害に認定されるかの可能性を頭に入れておくべきです。

 

しかし、医療機関は後遺障害に対する知識はありません。

そのような場合はすぐに藤沢市のShin整骨院にご相談ください。

 

後遺障害に関する知識や休業補償の知識をお伝えさせていただきます。

いつでも下記からお電話ください。

当院へのアクセス情報

所在地〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-7-10 金子ビル2階
駐車場近隣にコインパーキング多数あり
予約完全予約制(お電話での予約が必須となります)
電話番号0466-90-5949
休診日日曜日午後、月曜日
(祝日も診療いたします)