こんにちは!
交通事故でケガを負った被害者の多くは「納得いくまで治療ができる」と考えています。
これは一般的な感覚では間違っていないと思います。ただ、交通事故の補償においてこのような考えは通用しません。非常に理不尽ではありますが、交通事故被害者は制度を理解しないと泣き寝入りする確率が高くなるのです。
そこで今回は、治療の間隔が空いてしまうことで打切りのリスクがあることを解説していきます。
基本的に交通事故の補償は全て書面で進められます。そして、保険担当者と被害者が対面する機会がないことも多いです。このようなことから、
・事故発生状況
・医師の診断内容
・通院頻度
上記の内容から主にケガの重症度が判断されていきます。
そこで注意すべきポイントは、最後の治療から1ヶ月通院がないと補償が打ち切りになるリスクがあるということです。
「ケガが治っていないのおかしい」「忙しくて通院できないこともある」という意見があると思いますが、前述したように交通事故では「書面」で判断されていきます。
交通事故の制度上、1ヶ月のあいだ治療をしない場合は「もう治療の必要性がない状態」「事故とケガの因果関係がなくなる」と捉えられていまします。
理不尽ですよね?
しかし、制度上として確立されているので、1ヶ月治療が空いてしまったことを理由に打ち切りを保険担当者から言われた場合は覆すことは極めて難しいです。
「忙しかった」「まだ治っていない」は通用しないと考えてください。
このようなことから、ケガが残っている状態であれば必ず時間を作って通院しましょう。
もし、「整形外科では待ち時間が長くて頻繁に通院できない」という状態でしたら、上手く整骨院を利用するといいです。「普段の治療を整骨院で行い月に1・2回程度は整形外科に診察を受ける」ということであれば大抵の方はできると思います。
藤沢市湘南台のShin整骨院は夜21時まで受付をしていますし、土日も診療しています。
そのため、交通事故のケガや補償トラブルで悩んでいましたらいつでもご相談ください。