こんにちは!
今回は交通事故治療をする際に絶対に必要な診断書について。
交通事故でケガをしてしまった場合に補償を受けるとき、なぜ診断書が必須なのか?
それは本当に交通事故で発生したケガなのかということを医師が証明するためにあります。
簡単に取れる診断書ですが取り方次第では患者様に不利益が生じる危険がりますので注意しましょう。
診断書の発行は病院・整形外科で可能で、整骨院や接骨院では治療は出来ますが診断書を出すことは出来ません。
そのため交通事故治療を整骨院で継続する場合でも医師に診断書を発行してもらう必要があるのです。
この診断書の取得ですが交通事故発生から2週間を越えたものでは交通事故との因果関係が認められなくなり、本当に交通事故で負ったケガであっても覆すことは難しいので必ず2週間以内に診断書は取得してください。
次に診断書に記載される部位について
診断書には首を痛めた場合は「頚椎捻挫」腰を痛めた場合は「腰椎捻挫」など、症状のある部位を個別に記載します。
この記載内容は非常に重要で例えば診断書に「頚椎捻挫」しか書かれていない場合、首は治ったけどまだ腰が痛いから治療を継続したくても、診断書に腰のケガについての記載がなければ治療を打ち切られてしまう危険が高くなります。
なので必ず症状が少しでもある部位は「このあたり」ではなく「首と肩と腰」などのように医師に明確に伝えましょう。
診断書を発行した後に痛みが別のところにも発生した場合は再発行が可能です。こちらも2週間以内であれば交通事故との因果関係が認められます。
医師に明確に伝えたけどしっか症状のある部位を記載してくれなかったとき
この場合はセカンドオピニオンが可能です。
やはり2週間以内であれば別の医師が発行した診断書でもOKです。
以上のように交通事故では治療に入るまで手間がかかります。
藤沢市湘南台のShin整骨院では治療はもちろんですが、手続きに関しても細かくアドバイスすることが可能ですので交通事故に関して少しでも疑問がありましたらすぐにお電話ください。