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交通事故で過失のある場合は治療頻度に注意です

2016.06.22 | Category: 交通事故

こんにちは!

今回は交通事故で見落としがちなトラブルについて。

 

結構、ややこしい話ですが非常に重要な内容なので、もしわからないことがありましたらいつでもお電話でご相談ください。

 

治療はもちろん、聞きにくい補償額の相談も受付OKです!

 

通常、ケガをした場合はどんどん通院した方が改善は早くなります

しかし、患者様に過失があるときは注意が必要。

理由としては受け取る補償額に影響が出るから。

 

10:0のように過失が全くない場合はいくら治療費が大きくなっても関係ありません。(相手が無保険の場合は除く)

 

 

しかし、被害者であっても1〜3割など過失が付くケースはよくあります。

 

過失の分だけ補償額から減額される可能性が・・・

通常、最初は自賠責保険で120万円までの治療費・慰謝料・交通費等は国が補償してくれます。

 

問題はここから。

この120万円をオーバーした額を保険会社負担となる仕組み。

ややこしいですよね(笑)

 

実はいきなり保険会社が補償しているのではなく、国が補償する自賠責保険を使い、それで足りなかった補償を保険会社が負担するというもの。

 

 

ケガの範囲が広く、会社を休んだりした場合はあっという間に120万の上限を超えます。

そしてこの超えた分の額から過失分を減額されます。

 

例:自分の過失20%  治療費・慰謝料等の費用総額220万円

自賠責保険の120円より100万円オーバーの総額ですね。

 

このときはオーバーした分の100万円から過失分の20%を慰謝料から減額されます。

ということは20万円の減額。

 

意外に額が大きくなるのです。

過失が30%、40%となるとさらに注意が必要。

これを教えてくれる病院・整骨院はほとんどないので気をつけてください。

 

ケガがひどい初期はどんどん通院して、改善傾向が見えてきたら先生と相談しながら後遺症を残さない範囲の通院頻度に変えることが理想です。

 

 

そのため調子が良くなっているのに「毎日来ましょう!」と強引に勧めてくる先生は要注意。

あなたではなく、治療費のことしか考えていない可能性大。

 

もしこのような状況にありましたら「あんなに大変だった事故が補償はこれだけ・・・」とならないよう早めに当院へご相談ください。

 

 

打ち切り後も治療が必要なこともあります。

なので補償はできるだけ多くあった方がこの先安心です。

 

意外に多い整骨院の治療費と患者様の慰謝料が大きく違うトラブルを防ぐため、下記番号までお電話ください。

 

 

0466−90−5949

24時間対応ダイヤル050−3702−1143

 

当院は過失のある患者様には補償額の経過を随時お伝えしております。

当院へのアクセス情報

所在地〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-7-10 金子ビル2階
駐車場近隣にコインパーキング多数あり
予約完全予約制(お電話での予約が必須となります)
電話番号0466-90-5949
休診日日曜日午後、月曜日
(祝日も診療いたします)