こんにちは!
今回は交通事故トラブルを解決するために重要な弁護士について書いていきます。
優良弁護士であれば過失割合や通院期間の延長交渉など、様々な場面で被害者の強い味方となってくれます。しかし、本当に被害者のメリットを優先してくれる弁護士は少ないのが実情です。
当院でもたまに怠慢&悪徳弁護士の餌食になる人がたまに出てしまうのですが、よくある2つのパターンについて解説します。
①保険会社と交渉をできるだけしない弁護士
基本的に弁護士と契約した時点で被害者の「代理人」という形となります。そのため、保険担当者は代理人を通してでなければ交渉することができません。これは交通事故知識に乏しい被害者にとって非常に大きいメリットです。本来であれば弁護士と契約完了の時点で被害者は担当者と電話をする必要がなく、治療に専念できます。
このとき、怠慢弁護士は「できるだけ保険会社と交渉する労力を減らして弁護士報酬をもらいたい」と考えるわけです。なぜ、このようなことを考えるのかといいますと、弁護士費用の仕組みに原因があります。
交通事故の被害者が弁護士に依頼するとき「弁護士費用特約」という、保険会社が弁護士費用を負担してくれる保険を使って依頼することが多いです。弁護士は保険会社に報酬を請求するのですが、報酬は被害者をサポートした期間などは関係ありません。初回の法律相談と、被害者の補償額の20%前後が弁護士費用となります。
弁護士費用は保険会社が負担してくれますし、通院期間がそれなりにあれば自動的に被害者の補償額も大きくなっています。そのため、弁護士は頑張って交渉しなくても報酬はある程度確保されます。
そのため「いま弁護士をつけたことが保険会社に知られたら警戒される。だからギリギリまで黙っておきましょう」と被害者に伝えて、できるだけ保険会社との交渉を被害者にさせて、最後にちょこっと交渉をして弁護士報酬をもらうことをしてきます。このような弁護士に依頼した被害者はなんのメリットもないです。
もし、弁護士が依頼した直後から被害者の代理人として活動してくれなければすぐにShin整骨院までご相談ください。被害者の力になってくれる弁護士事務所をご紹介させていただきます。
②認定される可能性が低いのに後遺障害申請を視野に入れる
交通事故ではむち打ちなどのケガが6ヶ月以上経過して完治しなければ「後遺障害が残った」として申請することができます。症状が残れば全て認定されるのではなく、各等級ごとに決められた基準に該当する症状がなくてはなりません。
例えば、むち打ちや腰の痛みであれば「局部に神経症状を残すもの」というものがあります。神経症状とは「しびれ」のことですが、しびれの症状を証明する根拠がなくては後遺障害として認定される可能性はほぼありません。
痛みなどの「自覚症状」は審査の対象に含まれず、いくら痛みがあっても神経症状が残ったという根拠を証明しなくてはならないのです。
ここでいう根拠とはレントゲン写真やMRIなどで、神経を刺激している状況を画像で判断できるかどうかです。画像で後遺障害を証明できなければ認定されるのは非常に困難となります。
事故当初の状況から、後遺障害として認定されるために具体的な戦略を立てることが重要です。通院頻度や整形外科に比重を置くのか、整骨院を中心に治療プランを組み立てるのかなど、弁護士は被害者へ伝えなくてはならないことが山ほどあります。
しかし、多くの弁護士は「症状がひどければ後遺障害として認定されます」とだけ被害者に伝え、認定されるために必要な知識や補償額について教えてくれません。
後遺障害を狙える症状ではないのに「医師の診察が重要なので整骨院ではなく整形外科に多く通院してください」と伝え、あえてケガを残るようにしたがる弁護士がいます。これは整形外科は薬やシップだけという治療がほとんどなので根本的な治療をしません。そのため、ケガが改善する確率は低いです。
それに対して整骨院では手技療法がメインとなるので、症状が完全に回復しなくても7〜8割以上治ることが大多数です。ある程度回復すると後遺障害を申請するレベルではなくなります。被害者にとっては望ましい結果です。しかし、先ほどの弁護士報酬の仕組みを覚えていますか?
被害者の補償額が大きければ弁護士報酬も高くなります。・・・思惑はわかりますよね?結局、後遺障害が残って認定されれば弁護士報酬がアップするので「おいしい案件」となるのです。
バシッとスーツを着こなし、弁護士バッジをつけて堂々と話されれば全て正しく聞こえてしまうのが人間心理。このような弁護士に依頼しないために、当院が被害者にとってメリットの大きい弁護士事務所をご紹介させていただきます。
藤沢市湘南台のShin整骨院では治療だけでなく、補償に関するサポートもおまかせください。
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