こんにちは!
今回は先日あった当院の患者様の話です。
この方は追突事故の被害者で当院に通院していますが、同乗者は別の整骨院に通院しているというパターンです。
被害者2人とも同時期に治療の打ち切り交渉がきたのですが、当院の患者様は問題なく治療継続が認められました。一方で別の整骨院に通院していた被害者は、交渉の余地なく治療終了となりました。
どうしてこのような差が出てしまったのでしょうか?
ここでは、交通事故治療を継続するために重要なポイントを解説していきます。
当院では、交通事故で通院している患者様には「整骨院だけでなく必ず月に一度は整形外科(病院)に行ってください」と指導しています。
なぜなら、整骨院の先生には「治療の必要を訴える根拠」を提示することができません。基本的には医師のみが診断権を持っています。
そのため、保険会社が被害者に対して治療の打ち切りを宣告してきた場合、整形外科への受診履歴がないと通院継続に関する交渉が厳しくなります。保険会社側が治療が必要だという根拠がないものに対して治療費を支払う義務はないからです。
ここでいう受診履歴とは、「一ヶ月以上の間隔が空かない程度の通院」です。
以上のことから考えると、交通事故被害者が整骨院だけしか通院していなかった場合、保険会社が治療打ち切りを宣告してきた場合はその意見に屈するしかありません。要は、治療打ち切りです。
このように、整形外科に通院しなければ被害者は不利な状況に追い込まれます。いくら「整形外科はシップと電気だけだから・・・」といっても、月に1度の受診履歴がないと「治療を継続する医学的根拠なし」となるのです。「これだけの期間治療をしなかったら、もう治療は必要ない」とされてしまうのです。
これは、症状が残っていてもです。いくら「まだ痛いから治療を打ち切られたら困る」と訴えても保険会社は聞き入れる義務はありません。
まれに「じゃあもう少しだけ通院していいですよ」と言ってくれる担当者はいます。ただし、整形外科で治療の根拠を提示されていない場合は、保険会社が「治療を打ち切ります」と言っても正当な主張になります。
整形外科に通院していなければ、弁護士に依頼しても結果は変わることはありません。
ここまでの内容を見ればわかると思いますが、整骨院の先生が整形外科への通院指導をしないのは「交通事故に対する知識不足」と捉えていいです。
「自賠責保険は窓口0ですから毎日治療しにきましょう!」ということを前面に押し出す整骨院は危険です。
泣き寝入りする前に転院しましょう。
冒頭にもあったように、選ぶ医療機関で被害者の補償は大きく変わります。
交通事故に関する疑問はいつでも藤沢市湘南台のShin整骨院へご相談ください。
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