こんにちは!
今回は交通事故の補償においてよく耳にする「症状固定」について解説していきます。
「症状固定」とは、交通事故の補償で使われる専門用語なので、あまり聞き慣れない言葉だと思います。
交通事故の治療で通院を継続していると、保険担当者から「症状固定になりますので治療は終了になります」と言われることがあるのですが、どういった意味なのでしょうか?
症状固定の意味をよく理解しないうちに保険会社と交渉をしてしまうと、適切な治療期間を確保できない可能性が高まるので注意が必要です。
以下で内容を確認していきましょう。
症状固定の意味は医学的な意味と賠償上の2つがあり、医学的には「これ以上ケガが回復する見込みがない状態」を言います。賠償上の意味は「治療費などの補償が打ち切られる」ということを意味します。
基本的に保険担当者が症状固定という言葉を出してきたら、治療の打ち切りを主張してきていると考えていいです。
そのため、症状固定だと言われても安易に受け入れず、慎重に判断する必要があります。
基本的に症状固定の時期というのは医師が判断するので、保険担当者が一方的に判断するものではありません。
しかし、交通事故では多くの場面で保険担当者が被害者の方に対して「もう症状固定になるので治療を終了させていただきます。」という対応を取っているのが現状です。
このとき、被害者の方が知っておくべきことは症状固定の目安です。骨折などは状況によってかわりますが、むち打ちや腰部捻挫などの骨に異常がないケガは6ヶ月間の治療で改善しなかったものが症状固定の目安になります。
もし、保険担当者から三ヶ月程度の治療期間で症状固定と言われた場合は「本当にこれ以上ケガの回復見込みがないのか」ということを通院先の先生に確認してみましょう。
ただ、車体の破損状態など事故の発生状況によっても変わるので一概には言えないのですが、一方的に保険担当者が症状固定を理由に打ち切りを提案してきた場合は自分だけの判断で決めないことが重要です。
当院であればいつでも交通事故に関する相談を受け付けていますので、少しでも疑問がありましたらすぐに藤沢市湘南台のShin整骨院までご相談ください。
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