こんにちは!
今回は交通事故治療で通院している期間中に、別の事故被害を受けてしまったときの補償内容について解説していきます。
非常にまれなケースなので、当院でも年間に数名程度しか起きないトラブルです。間違えて認識しやすいトラブルなので、以下で詳細を確認していきましょう。
短期間で2回、事故被害に遭ったときは、第1事故・第2事故で「ケガした部位が同じかどうか?」でその後の補償が変わります。例えば、どちらの交通事故もむち打ちや腰痛などのケガであった場合、第2事故が発生した段階で第1事故の補償が打ち切りになります。
要は、第2事故の保険会社に補償が引き継がれるということです。そのため、「同時に2つの保険会社から補償を受ける」ということはできずに、一つの保険会社から補償を受けます。
流れとしては、第2事故が発生したあと第1事故が示談扱いになり、それまでの治療費や慰謝料などの損害額が一度補償される形になります。
第2事故が起きたら、また一から治療期間がスタートして、終了すればまたそこで治療費や慰謝料などの損害額が補償されることになることを知っておきましょう。
先ほどの例では、同時に2つの保険会社から補償を受けることはできませんでした。ただ、第1事故・第2事故でケガした部位が違うときは2の保険会社から同時に補償を受ける流れになります。
例えば、第1事故では「追突被害によるむち打ち」になり、第2事故では「自転車事故で腕を骨折した」という場合です。このように、第1事故・第2事故で負ったケガの内容が明確に違う場合は
むち打ちの治療費→A保険会社
骨折の治療費→B保険会社
というように2つの保険会社から同時に補償を受けます。
第1事故・第2事故でケガした部位が同じであっても、ケガが後遺障害として認定された場合は二重で補償される可能性があります。これは、第1事故・第2事故のケガの発生状況やケガの経過など、総合的に判断されて審査が行われます。
そのため、後遺障害が認定されても第1事故・第2事故のどちらか一方から後遺障害に関する補償を受ける場合もあるのです。状況によって大きく補償が変わるので、被害者の方にとってはわかりにくい制度だと思います。
基本的に交通事故の補償は複雑で難解です。そのため、わからないことがあれば必ず専門家に聞きましょう。当院では、交通事故に関して電話相談はいつでも受け付けております。
少しでも交通事故に関して疑問があればいつでも藤沢市湘南台のShin整骨院にご相談ください。