Blog記事一覧 > 交通事故,交通事故 自賠責保険 > 交通事故被害に遭ってしまったとき、同乗者は自賠責保険が使えるのか?
こんにちは!
今回はよくある疑問点についてお話をしていきます。
交通事故被害に遭ってしまったとき、運転手ではなく隣または後ろに同乗していた方も自賠責保険が使えるのか?という質問を受けることがあります。
答えは使えることができます。
以前、お話した自賠責保険(治療費・慰謝料・休業補償・交通費等含めた総額120万円)を使い保証を受けることができます。
これは乗車人数の全員で補償額を割るのではではなく、一人ずつ総額120万円の保証を受けることができます。
これを知らずに治療をしなかったなど、被害者が損をしてしまうケースがかなり多いです。
加害者になってしまった側の同乗者も同じです。
ただし、3:7以上の過失割合になってしまった場合は通常120万円から20%減額された96万円の補償額になりますが、自賠責保険に限っては同乗者は減額されません。
ややこしいですね〜。
当事者にならないことが1番ですが、万が一に備えて頭の片隅に知識として頭に入れておいて損は無いはずです!
交通事故の保険の内容は難しいので、トラブルを抱えてしまっている場合は遠慮なくご相談ください!