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意外と知らない交通事故の補償範囲

2014.12.10 | Category: 交通事故

こんにちは!

Shin整骨院の飯島です。

 

年末も近づき、慌ただしい時期になってきました。

今の時期は日没が早くなり、交通量も一気に増えます。

12月は交通事故が最も多発する時期なので注意しましょう。

 

しかし、いくら安全に気をつけていても相手が注意散漫であれば巻き込まれる可能性があります。

 

交通事故には自動車同士やバイクなど様々なケースがあります。

自損事故や加害者になってしまった場合でも、契約している保険内容によっては治療費などが補償されます。

しかし、残念ながら補償されることを知らないまま終わってしまう方が多数いらっしゃいます。

 

何も起きないのが1番ですが、今回の記事を豆知識程度でも、

「へぇ〜こんな場面でも保険使えるんだ」くらいに覚えておくと万が一のときに必ず役立ちます!

 

以下のようなケースで補償を受けることができます。

保険での治療が可能な例

①衝突事故に遭ってしまった

こちらは追突事故など、自動車同士がぶつかってしまう代表的な例です。

交通事故で真っ先にイメージするのはこちらの例がほとんどだと思います。

 

②友人・家族の運転する車に同乗している際、交通事故に遭ってしまった

こちらは意外と知られていませんが、この場合でもしっかり補償を受けることができます。

同乗者だからといって補償内容が変わったりもしません。運転手と同じ補償を受けられます。

 

③交通事故の加害者になってしまった・・・

状況にもよりますが、被害者よりも加害者の方がケガがひどいケースがまれにあります。

補償内容は過失割合によって変化しますので詳しくはお問い合わせください。

 

④自損事故(単独事故)を起こしてしまった

電柱・ガードレールなどに激突してしまった場合でも加入している任意保険の契約内容によりましては補償されます。

 

⑤車のドアに指を挟んでしまった

こんな場合でも任意保険の契約内容によりましては補償されます。

指以外でも(ほとんど無いと思いますが・・・)同様です。

 

⑥自転車での事故

こちらの場合は少し複雑です。

自転車で走行中に自動車と接触した場合は問題なく補償を受けられます。

自転車同士、または自転車と歩行者になると加入している任意保険の契約内容によって受けられるケースもあります。

 

このように単純に自動車同士(もちろんバイクも含みます)の衝突以外にも保険が適用されることがお分かりいただけたかと思います。

 

この他、自動車と接触したが相手が逃げてしまった場合などでも被害者を救済する制度もあります。

 

「もしかしてこれは保険が使えないのかな・・・?」「このまま終わると何か悔しいな・・・」と思うのはまだ早いです。

 

交通事故の保険は様々な場面で適用されます。泣き寝入りをしないため少しでも疑問点がありましたら

0466−90−5949

交通事故に関することでしたらどんなことでも構いませんので、こちらまでお電話ください。

 

当院では交通事故患者様に限りましては21:00まで治療の受付をしておりますので、

後遺症を残さないための通院しやすい環境、補償に対するサポート体制ともに他の医療機関にはない環境となっています。

 

藤沢市湘南台のShin整骨院は交通事故患者様の治療はもちろん、

しっかりと補償を受けられるアドバイスも徹底しております!

当院へのアクセス情報

所在地〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-7-10 金子ビル2階
駐車場近隣にコインパーキング多数あり
予約完全予約制(お電話での予約が必須となります)
電話番号0466-90-5949
休診日日曜日午後、月曜日
(祝日も診療いたします)