Blog記事一覧 > 交通事故 自賠責保険 > 交通事故における後遺障害の申請方法
こんにちは!
今回は交通事故でのケガが改善せず、症状が残ってしまったケースについて。
首や手のしびれなどが改善しなかった場合、6ヶ月以上治療を継続した方であれば
「後遺障害」として申請することが可能です。
そもそも後遺障害とは?
「傷害の治療が終了したときに身体に存する障害」です。
ポイントを絞っていいますと
「交通事故での後遺症と因果関係が認められる」「将来においても回復が困難」「その存在が医学的に認められる」「労働能力の消失」などがあります。
これらの条件を満たすと”後遺障害”として申請することが可能です。
後遺障害に認定されると?
残ってしまった症状に対して、別途で慰謝料等の損害賠償を支払うことでスッキリ終わりにしましょう。
要点をまとめるとこのような感じです。
申請に必要なもの
まず医師の後遺障害診断書というものが必要になります。
通常の診断書と違い、
「今後この症状はこれ以上改善する見込みがありません」
といった内容の診断書を取得しておくことが必須です。
このときCTやMRIなどの画像も資料作成の際に必要ですので借りておきましょう。
どうやって申請するのか?
申請方法には「事前認定」と「被害者請求」の2種類あります
事前認定
こちらの方法は加害者側の保険会社が全ての資料を作成→そのまま自賠責保険会社に申請
被害者の方が資料を直接見ることはありません。
メリットとしましては患者様の手間は最小限に抑えられることです。
しかし、注意していただきたいのが”加害者側の保険会社”が申請をすることです。
デメリットとしましては被害者が不利になる内容で申請される可能性が非常に高いということです。
後遺障害の認定は基本的には書類のみで審査されますので、どういった資料を作成するかに全てかかっています。
その資料を加害者側の保険会社が作成し、なおかつその資料に目を通すことなく審査が行われる。
これでは納得のいく結果が得られる確率はかなり低いとみていいでしょう。
被害者請求
直接被害者の方から自賠責保険会社に請求する方法です。
資料の用意、書類作成を全てやる必要がります。
非常に手間がかかってしまうのがデメリットですが、納得のいく結果を求めるならば当院ではこちらの方法を推奨します。
しかし、一番の問題点として挙げられるのは書類作成です。
こちらの書き方次第では認められるはずの症状も認められなくことも珍しくありません。
主に書類審査で決まってしまうため、ポイントを押さえた資料でなくては認定される可能性は低くなります。
そうならないためにも早い段階から専門家にお任せするのがベストです。
当院では交通事故に強い弁護士事務所と業務提携していますので、法律の面でもサポートすることが可能です。
後悔しないために疑問点がありましたらすぐにご相談ください。
藤沢市湘南台のShin整骨院では交通事故患者様の強い味方となることをお約束します!