こんにちは!
今回は非常に特殊なケースについて書いていきます。
仕事中にケガをしてしまった場合、労災保険で治療費は補償されます。
その治療をしている期間中に交通事故被害に遭ってしまったらどうなるのか?
ケガをした部位で状況が変わります
例えば仕事中、重い物を運んでいるときに落として足を痛めた場合、当然ながら足を治療します。
足の治療中に追突事故で首と腰を痛めたときはケガした部位が異なるため、労災保険と自賠責保険それぞれを使うことが可能。
要は治療部位が被らなければ問題なしです。
ここで出てくるのが治療中の部位を交通事故でさらに痛めた場合です。
同じ部位の治療費を同時に請求はできません
先の例で言いますと仕事で痛めた足を交通事故で悪化させた場合は労災保険と自賠責保険のどちらかに絞らないといけません。
制度上、二重請求は認められていないからです。
個人的な考えでは後から発生したケガを基準に補償を受けるのがベストだと思います。
理由としては補償期間が伸びるから。
基本的にケガの補償は書類で判断されます。
本人の痛みが強くても、「もう◯ヶ月治療をされているので今後は補償できません」というように治療期間を基準に補償範囲を決められることがほとんど。
これは労災保険、自賠責保険(任意保険も含む)ともに共通。
たとえ治療中の部位を痛めたとしても後から発生したものは1からスタートと認識されます。
なので患者様の補償を考えると、新しく発生したものを優先させるべき。
こういったややこしい案件は一人一人の状況によってベストな対応が変わってきます。
基本的に知らないと損をする傾向にありますので、どんなトラブルでもまずは藤沢市湘南台のShin整骨院へご相談ください。
治療以外の補償知識にも自信がありますので、今取るべき最適な行動をお伝えいたします。
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