こんにちは!
今回は歩行者が交通事故被害に遭ったケースについて。
当院の患者様でも約10%前後は歩行者事故。
基本的に歩行者は「交通弱者」として扱われるため、過失割合は2割以下のことがほとんど。
しかし、例外もあります。
それは歩行者側が信号無視をしたとき。そして、自動車側が青信号の場合。
以上のケースでは歩行者に6割過失が付きます。
また、歩行者が6歳以下の子供や障害を持っている方であれば10%〜20%過失が少なくなるのです。
このように状況によって大きく割合が違うのが交通事故。
・横断歩道があったか?
・相手と自分の信号の色は?
・バイク?車?
・狭い道路だった?
・歩行者の年齢は?
状況によって過失割合が逆転することもあるのです。
例えば横断歩道がない道路であれば、歩行者が一方的に悪い飛び出しであっても過失は全て運転手。
これは専門家でなければ細かい部分の交渉はほぼ不可能でしょう。
もし、このような交通事故トラブルがありましたらすぐに藤沢市湘南台のShin整骨院へご相談ください。
私で対応が困難であれば提携弁護士事務所に無料で相談も可能です。
補償額が大きくなれば過失5%の変動で受取額にかなり影響を与えますので、自分だけで解決しようとしないでください。
当院では治療はもちろんですが、安心して治療に専念できるよう補償のサポートにも力を入れています。
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